お役立ち情報11月25日
11月25日(火曜日)のお役立ち情報です。(12時59分更新)
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特定調停とは?
特定調停とは?
特定調停は貸主と借主が裁判所で話し合い、
借金の問題を解決させる手続きです。
借金総額の2〜3%を毎月返済できるようであれば、
特定調停を検討してみると良いでしょう。
特定調停の申し立ては借金をしている業者がある地域(住所)
を受け持つ簡易裁判所で行われ、調停委員が貸主、借主の
お互いの言い分を聞き話し合いをまとめるものです。
調停は、裁判官1人と調停委員(民間人)2人で構成される
調停委員会によってすすめられ、利息制限法などをもとに
正当な利息額などを計算してくれる場合もあるようです。
貸主、借主の間で合意に達することが調停成立の条件ですが、
任意整理のような私的示談ではなく、裁判所が関与するので、
調停の申し立てを行うと、業者からの取立てや催促が止まります。
特定調停では、調停委員が話し合いを主導してくれますので、
高度な法律知識は必要ありませんので、自分でも充分対応が可能です。
ただし、債務整理には変わりありませんから、
他の整理方法と同じように、自分の借金総額など
借り入れと返済の状況が分かる資料が必要でしょう。
これは貸主(業者側)も同様で、債務に関わる事実を
全て明らかにする必要があります。
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特定調停に必要な手続きと流れは?
最初にも書いたように、特定調停は借金をしている業者の
地域を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。
業者がたくさんの支店を持っているなどの場合は、
実際に取引した店舗や営業所がある地域(住所)を管轄する簡易裁判所です。
特定調停申し立ての際には手数料としての収入印紙と切手が必要で、
収入印紙や切手の額は、借金(債務)総額によって異なります。
特定調停の申し立てが簡易裁判所で受理されると、
後日調停を行う日付が記載された通知が届きます。
調停当日は、決められた時間に裁判所に出向き、
調停委員の指示の元に調停が進められていきます。
貸主、借主双方の意見を調停委員が聞き、
客観的に判断して返済計画を提案していくわけです。
多くの場合、利息制限法などを元に借金(債務)総額を減額し、
返済期間や月々の返済金額を調整することになります。
お互いの言い分を元に調停委員が提案した計画(調停案)に
貸主、借主の双方が納得すれば調停の成立となり、調停調書が作成されます。
この調停調書は通常の訴訟(裁判)の判決文と同等の効力を持ち、
借主(債務者)が調停調書の内容を確実に実行しない場合、
貸主(債権者)は裁判所に申し立てることで、強制的に債権を実行
つまり取り立てをすることが出来ます。
ですから、特定調停では調停の対象となっている借金だけでなく、
あらゆる要素を踏まえて、充分な覚悟で調停を行い、
決定した調停調書に反すること無く返済をしていくよう気をつけましょう。
注意点としては、裁判所で行うとはいえ、特定調停は
裁判ほどの力は持っていませんので、
貸主(業者)が調停に現れない場合もあります。
この場合罰金程度はあるものの、行政上の罰則は無いので、
調停に現れない業者もいるようです。
双方の合意が条件の特定調停ですから、
貸主が現れない場合、調停は成立しませんので、
他の債務整理方法を検討する必要があります。
(個人債務者民事再生法は特定調停よりも強い効力を持ちます)
個人債務者民事再生とは?
個人債務者民事再生とは?
任意整理や特定調停では借金(債務)の整理が思うようにいかないという場合に有効な借金整理法が個人債務者民事再生です。
個人債務者民事再生は裁判所が複数の金融業者(債権者)を取りまとめて、金融業者(債権者)が独自に取立てを出来ないように制限し、借金している人(債務者)の自らの計画によって債務を整理していくという方法です。
この個人債務者民事再生は金融業者(債権者)が複数の場合で
一部の金融業者(債権者)の合意が得られなかったとしても、
借金している人(債務者)の計画を裁判所が認可すれば、
全ての金融業者(債権者)に効力があり、新たな返済計画に沿って
借金(債務)を返済していくことになります。
複数の金融業者(債権者)から借り入れがあり、任意整理や特定調停で
上手く借金を整理できない場合は、個人債務者民事再生を利用することで、
借金(債務)を整理することが可能です。
個人債務者民事再生の手続きと費用は?
個人債務者民事再生を申し立てることが出来るのは、
借金している人(債務者)が支払不能に陥りそうな恐れがある場合
と定められています。
いわば、破産寸前といった状況のことです。
申し立ては管轄の地方裁判所で行います。
個人債務者民事再生を申し立てた後、
自分自身で立てた返済計画(再生計画)が裁判所に認可されれば、
その計画に沿って返済していくことになります。
個人債務者民事再生の申し立てには
印紙代として1万円、切手代が1600円(80円切手×20枚)と
世納金が一律10928円必要です。
また、個人債務者民事再生には「小規模個人再生」と
「給与所得者等再生」があり、住宅ローンが絡む場合には
「住宅資金貸付債権に関する特則」が適用されます。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」は住宅ローンなどを除く
無担保の借金(債務)が5000万円までの場合に利用可能です。
小規模個人再生
個人で事業をしているなど、継続または
反復して収入を得られる見込みがあり
、
無担保の借金(債務)が5000万円までの場合に利用可能です。
この小規模個人再生では、借金(債務)額に応じて
法律で決められている金額(最低弁済額)を
3年間で返済しなければいけません。
最低弁済額
借金(債務)総額が100万円未満の場合
→総額
借金(債務)総額が100万円以上、1500万円未満の場合
→総額の5分の1もしくは100万円のいずれか多い額
借金(債務)総額が1500万円以上、3000万円未満の場合
→300万円
借金(債務)総額が3000万円以上、1500万円未満の場合
→総額の10分の1
以上の最低弁済額を3年間で支払うことになります。
再生計画案は金融業者(債権者)の書面による決議が必要です。
給与所得者等再生
会社員などで給与などの定期的な収入が見込め、その収入額の変動が少なく、
借金の総額が5000万円を超えない個人であれば利用可能です。
この給与所得者等再生も小規模個人再生と同じく、最低弁済額の制限があり、
原則として再生計画案を提出する前の2年間の可処分所得額を3年間で返済します。
※可処分所得
課税前の収入から、支出が義務付けられている税金と
社会保険料を差し引いた残りの所得。
再生計画案は金融業者(債権者)の決議は必要ありません。
住宅資金貸付債権に関する特則
借金している人(債務者)が住宅ローンを払うことが出来なくても、
家を失わずに済む制度で、個人債務者民事再生を申し立てた
全ての人が適用の対象となります。
再生計画の中で住宅ローンの返済方法も見直し、
認可されれば再生計画に沿って住宅ローンを返済していきます。
自己破産とは?
自己破産とは?
自己破産は全ての借金(債務)整理法のなかでも最終手段というべきものです。
バブル崩壊後の1992年以降は4万件、1998年には10万件以上、 2004年には21万件以上にまで破産者は増えています。
このように「自己破産」が一般的になってきたことから、
自己破産というと「借金が帳消しになる制度」という
簡単な認識の方も多いと思います。
これは、少し違っていて自己破産は
現在借金が払えない状態であることを宣言するだけのもので、
自己破産の手続きをしてすぐに借金が帳消しになるわけではなく、
その後に法律上の「免責」という状態になって初めて
借金が免除されることになります。
自己破産とは借金が多すぎて返済しきれないことを前提に
破産手続開始の申し立てを行い、自分の財産の全てを貸主(債権者)に渡し、
分配してもらうことで返済に換えるというものです。
この先、いくら頑張っても今までの借金を払いきる見込みが無い場合、
裁判所が公的立場から破産手続開始決定をすることで再生のきっかけを与えます。
破産手続開始決定を受けると、債務者は「破産者」となります。
破産者に認定されると、貸主(債権者)も借主(債務者)が
借金を返済できない状態=支払不能状態であると認めざるを得ないということです。
自己破産の申し立てをすると、裁判所より債権者に通知され、
取立てを行うことが法律上禁止されます。
さらに、破産手続開始決定後の収入に関しては自由に使えるので、
一気に生活が楽になるわけです。
ただし、破産者には居住制限(裁判所の許可無く転居できない)や
資格制限(弁護士などになれない)などの制約を受けます。
自己破産のメリットとデメリット
破産手続開始決定を受けると「破産者」となります。
他人に知られれば、あまり良いイメージではないですが、
それまで苦しんでいた取立てや催促から開放されますし、
免責を受ければ借金(債務)は帳消しになり、新たな生活が手に入ります。
免責までは後述の制限がありますが、多額の借金(債務)に苦しみ、
精神的に追い込まれ夜も眠れず、最悪の事態に陥るぐらいなら、
自己破産したほうが何倍もメリットがあるといえますね。
では、自己破産をするとどのような制約があるのか?
まず、破産手続開始決定を受けてから免責を受けるまでは
公法、私法上の資格制限があります。
公法上の資格制限は、たとえば弁護士や税理士、
行政書士などは免責までの間資格を失います。
医師や一般公務員などは資格を失うことはありません。
私法上の資格制限については、株式会社や
有限会社の取締役、監査役になれないなどです。
また、破産者が家、土地などの不動産や株などの財産を持っている場合、
これらが債権者に分配されるため裁判所選任の破産管財人に管理されます。
さらには、裁判所の許可無く居住地を転居したり、
長期の旅行などにもいけなくなります。
ただし、これ以外の部分については 日常生活に困るような制限はほとんどないといえます。
自己破産したとしても、家賃を払っていれば
借家を追い出されることもありませんし、選挙権もなくなりません。
戸籍に記載されることも無いですし、第三者に分かることもありません。
不都合があるとすれば、5〜7年程度信用情報機関の
ブラックリストに入りますので、クレジットカードを作ったり、
消費者金融を利用することはできませんし、
新しいキャッシュカードを作ることもできません。
ただし、キャッシュカードは、そうそう作り変えることは少ないですし、 クレジットカードや消費者金融の利用が出来ないことは、 同じ過ちを繰り返さないためにも都合が良いとも考えられます。
自己破産によって受けるデメリットは 「破産」という言葉のイメージに比べて、 それほど重いものではないということですね。
自己破産をする基準は?
自己破産をする基準は?
自己破産の申し立てをするには、支払不能状態であることという、破産するための理由が必要です。
支払不能とは、支払い義務を負う全ての借金(債務)について、支払いが出来ない状態にあり、その状態が将来も続く可能性が高い状態でしたね。
自己破産の目安は、自力で3年以内に返済できるかどうかです。
たとえば、手取り25万円の会社員で、借金が500万円あったとします。
金利は借り入れしている業者によって異なりますが、
25%程度だとして利息だけでも10万円以上。
3年間で完済するには、月々の元金の返済額が13万円ほどです。
家賃や食費を考えたら生活できませんね。
こういった場合は支払不能状態であるといえますので、 自己破産を検討したほうがいいでしょう。
まずは、借金(債務)の総額、年利を計算し、返済額と生活費を考え
自分の収入と照らし合わせて見てください。
計算した結果、3年以内で返済できないという状態(支払不能状態)であれば そのときは自己破産を決断するときです。
自己破産の手続きは人によって違う?
自己破産は自己破産する人に財産がある場合と、 何も財産が無い場合で手続きが違ってきます。
財産を持っていない人の手続きに、
破産管財人の選出は意味がありませんから、
破産手続開始決定と同時に破産手続そのものを終了させる
「同時廃止」という方法をとります。
また、破産申立人に「破産手続費用を捻出できるだけの財産」
がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選出され、
破産者の財産の分配などの手続が進められる「管財事件」となります
「破産手続費用を捻出できるだけの財産」の目安は持ち家や車、
退職金などで資産価値が20〜50万円以上ある場合とされています。
この財産は、破産手続開始決定により「破産財産」とされ、
破産者は勝手に処分することが出来なくなります。
裁判所より選任される破産管財人は主に弁護士で、裁判所の監督の下に
財産を管理し、売却して現金に換え、借金(債務)額に比例した割合で
公平に分配します。これを「配当手続」と言います。
少なくとも1年以上かかり、不動産など売却に時間がかかるものがあれば、
その財産が売却できるまで数年かかることもあります。
多くの場合、自己破産の申し立てをする人は、
財産をほとんど持っていない場合が多いので、
自己破産のほとんどは、同時廃止の手続がとられるようです。
自己破産は弁護士に頼んだほうがいい?
自己破産は弁護士に頼んだほうがいい?
自己破産の申し立てをすると、
裁判所から全ての債権者に通知されます。
通知後は取り立て行為が出来ないという規定があるため、
この時点で債権者からの取立てが止まります。
ただし、これは破産申し立ての準備など全てが終わって
裁判所に申し立てをした後のことです。
自己破産をしようと決めても、すぐに裁判所に申し立てが出来るわけではありませんので、
この時点では取立てや催促はとまりません。
ただし、弁護士に自己破産手続の処理を依頼した場合は、
弁護士から債権者宛に債務整理を受任したので、
以後の連絡は弁護士宛にするようにといった内容の通知が出されます。
通知が債権者に届くと、債務者への取立てが出来なくなるため、
自己破産の申し立て前であっても、取立て行為が止まります。
自己破産の申し立てには提出しなければいけない書類があります。
弁護士に処理を依頼した場合、これらについても
アドバイスを受けることが出来ますし、
準備期間でも取立てが止まることも考えれば、
弁護士に依頼するのが無難といえるかもしれません。
自己破産の同時廃止とは?
通常破産の場合は手持ちの財産を債権者に分配するものですが、
債務者が分配する財産を持たず、破産管財人に支払う費用もない場合は
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。
これを「同時廃止」といい、自己破産を申し立てる人の9割は、この同時廃止手続をとります。
財産がないという判断基準は20〜50万円で、20万円という金額は
自己破産の申立手続きにかかる費用を考慮していますが、
各地方裁判所によって金額は異なります。
財産としての判断は「換金」できるかどうかで、財産といっても
家財道具程度しかないばあい、換金しても10万円程度にしかならないので、
ほとんどの場合は同時廃止になるわけです。
不動産や20〜50万円以上の換金価値がある財産を持っている場合と、
個人事業主、会社経営者、フリーランスで仕事をしている場合には
「管財事件」となりますので注意してください。
自己破産の手続と流れ
自己破産の手続と流れ
自己破産の手続開始決定を受けただけでは、 借金はなくなりません。
自己破産の手続開始決定を受けた後に「免責」という手続が必要です。
ただし、2005年1月以降は、自己破産の申立をした時点で、同時に「免責」の申立をしたとみなされます。
この「免責」ですが、必ず認められるわけではありません。
自己破産は、やむを得ず多額の借金を負って困っている人を
助けるための制度ですので、借金をなくす必要がないと判断されれば
免責は適用されません。
破産法という法律では、免責不許可事由というものを定めています。
自己破産のおもな免責不許可事由
・破産者が財産を隠したり、壊したりして財産の価値を減少させた場合
・浪費・ギャンブルなどで、多額の借金を負った場合
・借金の借入先名簿や裁判所の調査時の説明に嘘があった場合
・免責申立の前7年以内に免責を受けていた場合
ただし、免責不許可事由があると必ず免責されないわけではなく、
裁判官が借金に関する事情や用途、破産者の状況などを
総合的に判断して許可する場合もあります。
「免責」が認められない場合、
借金(債務)の支払い義務は残ったままとなります。
この場合には高等裁判所に異議申し立てをするか任意整理を行うことになります。
自己破産すると借金の保証人はどうなる?
保証人は借金した本人が借金を返済できない場合に、代わりに借金を返済をするという契約です。
保証人になる人は自分の借金ではないと思っている人が多いようですが、
保証人は「保証債務」という債務を負担しています。
借金した本人が借金を返済出来ない場合は
保証人が代わって支払う契約になっているわけです。
では、借金した本人が支払不能状態の場合は
保証人はどうすればいいのでしょうか?
借金の金額にもよりますが、債務額が大きい場合は、
保証人も自己破産をしたほうが良いかもしれません。
例えば夫の借金の保証人が妻であるといったような場合、
夫が自己破産をするのであれば、妻に借金が降りかかるだけですから、
同時に自己破産したほうが良いといえますね。
自己破産(住宅ローンがある場合)
住宅ローンがある場合の自己破産はどうなる?
自己破産時に財産がある場合は管財事件となり、財産を換金して債権者に分配しますが、 持ち家とは言っても住宅ローンを抱えている人も多いわけです。
現在では以前に比べて地価も下落しているため、
10年前に購入した金額で販売できるとは限りません。
残っている住宅ローンが売却価格の2〜3倍ということもありえるわけです。
そこで、個人の破産者が不動産を所有している場合でも借金(債務)の総額が不動産の価値の1.5倍以上であり、他に財産がないことを条件に同時廃止扱いにするという方針を採っています。
持ち家があって同時廃止になった場合、
その家の抵当権を持っている債権者は
不動産を差し押さえて競売を申し立てます。
競売によって売却された場合は家を出なければいけませんが、
売却されるまでは家に住み続けることが出来ます。
ただ、家が売れるまでには数年かかる場合もありますし、
残っていた住宅ローンが帳消しになるのですから、
破産者にはありがたい措置ですね。
自己破産時に不動産を所有していながら同時廃止手続をとるには、
借主(債務者)がその不動産の時価を明らかに出来る資料を
裁判所に提出する必要があります。
これをもとに裁判所が不動産の換金価値を客観的に判断します。
実際に不動産の時価総額を鑑定するにはさまざまな書類が必要で、
不動産鑑定士などに依頼すると、高額の費用がかかることから、
不動産業者に実際に販売する場合の価格を証明する文書を作ってもらい、
それを提出すればよいことになっています。
自己破産の費用はいくらかかる?
ここでは、実際に自己破産の申立をする際に、
どれだけの費用が必要なのかを見てみましょう。
自己破産を検討するぐらいですから、
経済的にかなり苦しい状況といえます。
ですから、自己破産を考える人にとって、もっとも気になるのは、
自己破産をするにはいくらかかるのか?といった部分ですね。
自己破産の申立自体には実はそれほどかかりません。
必要な費用は手数料として裁判所に納める収入印紙代と
債権者に対して裁判所が通知を出す際に必要な切手代だけです。
切手代は予納郵券とよび、いくらの切手を何枚というように
裁判所によって決められています。
切手に関しては余れば返却され、不足すれば追加分を収めます。
東京地裁の場合の自己破産・免責申立の手続費用
●同時廃止の場合
収入印紙 1,500円
切手代 4,000円
予納金 15,000円
●管財事件の場合
収入印紙 1,500円
切手代 14,100円
予納金 以下を参照
借金総額5000万円未満 法人 70万円 個人 50万円
借金総額5000万円〜1億円未満 法人 100万円 個人 80万円
借金総額1億円〜5億円未満 法人 200万円 個人 150万
借金総額5億円〜10億円未満 法人 300万円 個人 250万
これ以上の場合は各地裁にお問い合わせください。
自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用(予納金)
予納金は裁判所が自己破産を進める際に必要と思われる金額で、 予め納めるお金=「予納金」というわけです。
同時廃止の場合は自己破産の手続開始決定と同時に手続が終了するので、
破産管財人の報酬などは必要ありませんが、諸費用がかかるため、
予納金が必要になります。
自己破産でも管財事件の場合は破産管財人の報酬と手続に必要な費用がかかりますので、同時廃止に比べて高額の予納金が必要になります。
当然ですが、この予納金を消費者金融などから借りることは認められません。
破産を前提に借金するわけですから詐欺罪にもなりかねませんし、
免責を受ける際にも不利になります。
一般的には身内や親類から借りることが多いようですが、
国が一時的に立て替える制度もあります。
自己破産を弁護士に依頼するにはいくらかかる?
自分でも出来るとはいえ、法律なども絡んできますから、
自己破産を弁護士に任せるのは安全で確実ともいえます。
一般的には弁護士会などを通じて紹介してもらうか、
自分で弁護士事務所を探して依頼します。
債務整理(借金整理)を得意とする弁護士事務所も多いですし、
慣れているわけですから手続もスムーズに進むといえます。
ただし、弁護士に依頼するには費用がかかりますね。
借金の総額や件数によっても異なりますが
相場を見ると、個人の消費者金融・クレジットなどの借金(債務)で、
自己破産手続を依頼する場合、手数料として20万円〜30万円程度。
免責を受けた時点で、報酬として最初の手数料と同額を支払うというのが一般的なようです。
おおよそ、全ての手続が終了するまでで40〜60万円といったところですね。
最近では、総額20万円程度で
自己破産の手続を請け負う弁護士事務所も多くなっています。
特にホームページなどで宣伝しているところは比較的費用が安いようですので、
色々と調べてみるのが良いでしょう。
自己破産は自分でできる
自己破産の手続を確認する
自己破産の手続には
自己破産の申立手続をして破産手続開始決定を受けるまでと
破産手続開始決定後に免責手続きを行い、免責決定されるまでの2つの段階があります。
では、自己破産の手続の流れを見ていきましょう。
まず、破産手続開始の申立を行います。
自分の住所を管轄する地方裁判所に、
自己破産を申し立てる書類にその旨を記載して提出します。
書類提出後に「予納金」などに不備がないか、
「支払不能状態」であるかをチェックする「審問」があります。
手続に不備が無く、審問によって支払不能状態であると認められると
破産手続開始決定が下されるというわけです。
この時点で、破産者に財産があれば「管財事件」となり、
裁判所によって破産管財人が選任され、財産の競売による換金を行い、
債権者に分配するという手続が行われます。
ただし、多くの場合は、破産者は財産を持っていないので、
財産の分配や破産管財人を選任する必要もなく、
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し「同時廃止」となります。
ここまでが終了すると、次は「免責」を受けるための手続です。
ただし、現在では特に免責を受けるための手続は必要なく、
自己破産の申立をした時点で、原則「免責」の申立も
行ったものとみなされます。
ですから、自己破産の手続が終了すると、免責の審理が行われ、
免責不許可事由に該当する点がなければ、免責決定されます。
自己破産の申立書類を作成する
自己破産の申立書類を作成する
自分ひとりで自己破産の申立をするからといって、手続が簡略化されるわけでも、裁判所が手伝ってくれるわけでもありません。
必要な書類を全て自分で完成させなくてはいけないのですから、何の準備も無く裁判所に行っても、書類は作れませんね。
また、弁護士や司法書士に相談や依頼をする場合でも同様です。
まずは、自分自身で借金(債務)の一覧表を作る必要があります。
書式は特に決まっていませんが、借入先の名前や住所と連絡先、
最初に借り入れした日付、最初に借り入れした金額、用途、
会員番号やカード番号、残高、保証人がいればその有無などを
出来るだけ詳細に記録したものが必要です。
借り入れ件数が多い場合など、領収書などが無く、いつ借り入れしたか
などはあいまいであることも多いですが、借入先の情報などは特に、
意図的に記入していないなどの場合があると、免責が受けられないなど
後々面倒になる場合がありますから、思い出せる限りで全てを記入してください。
また、消費者金融やクレジット会社などの業者から受け取った
契約書、借用書、領収書や振込み明細なども、手元にあるものは、
全て業者別に分類しておきましょう。
さらに、現在の収入が分かる書類(給与明細など)も必要ですし、 預金通用のコピーも過去2年分程度は用意します。
これに加えて、自己破産では「同時廃止」か「管財事件」かが
重要なポイントになりますから、土地や建物などの不動産はもちろん、
自動車や預貯金、生命保険の解約金など換金できそうな資産の
「資産目録」も用意しておいたほうがいいでしょう。
次に、消費者金融やクレジットでの支払いを自動引き落としにしている場合、 破産申立後も自動で引き落とされてしまいます。
銀行からの借り入れがある場合は、残高や定期預金と借り入れを
相殺されることもありますので、定期預金は解約し、
口座も解約するか、残高が残らないようにしてください。
自己破産の申立時の重要なポイント
破産の申立には予納金の納付が絶対条件ですので、
裁判所から指示された金額を納付する必要があります。
これは「同時廃止」の場合でも数万円は必要になります。
自己破産の手続をする
自己破産の手続をする
自己破産の申立は、自分の住所を管轄する地方裁判所で行います。
住所が不貞の場合は、現在生活している住居がある場所を管轄する地方裁判所です。
破産手続開始の申立は、裁判所で用意されている「破産手続開始」「免責許可申立書」「陳述書」などがセットになった定型書式にて行います。
自己破産の申立手順
裁判所に行くと、簡単な質疑応答(アンケート)があり、
それによって裁判所が「本人ひとりで申立が出来る」と判断すれば、
必要書類を受け取り(職員の指示に従ってコピーをとる)
その書類に記入して、後日提出することになります。
※東京地裁の場合は申立件数が多いため、
弁護士に代理人になってもらうように
すすめられることが多いようです。
自己破産申立の際に添付する書類
自己破産の申立には裁判所で用意されている所定の書式のほかに
自己破産を申し立てる本人を確認する書類の添付が必要です。
・戸籍謄本
・住民票
・その他、裁判所が生活状況を把握するための書類
これらは申立の際に一緒に提出します。
戸籍謄本
世帯全員の記載のある戸籍謄本が必要です。(抄本は不可)
本籍がある市区町村役場にて請求すれば交付されます。
住民票
家族全員の記載があり、世帯主や続柄、本籍地などの省略がないもの。
住所がある市区町村役場にて請求すれば交付されます。
陳述書や資産目録、2か月分の家計全体の状況が分かる書類が必要です。
自己破産申立に必要な書類一覧
・戸籍謄本(3ヶ月以内に発行のもの)
・住民票(3ヶ月以内に発行で家族全員の記載があるもの)
・陳述書
・資産目録
・家計全体の状況(2か月分)
・債権者一覧表
・生活保護、年金、各種不要などの受給証明書のコピー
・給与明細書のコピー
・源泉徴収票または課税証明書のコピー
・退職金計算書
・預金通帳のコピー(残高に関係なく2年間程度)
・生命保険証書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー
・車検証、登録事項証明書のコピー
不動産がある場合
・不動産登記簿謄本(3ヶ月以内に発行のもの)
・不動産評価書類(時価総額などが分かるもの)
・住宅ローン残高証明書
・不動産物件目録
など
自己破産の書類提出方法
自己破産の書類提出方法
破産申立関係の書類は
・破産手続開始・免責許可申立書・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況
から成り立っています。
これらの書類は裁判所で審問を受ける際に重要な資料で、
これらの書類の記述内容に虚偽があると面積を受けられなかったり、
場合によっては刑罰を受ける恐れもあります。
これらの書類の作成には充分注意を払い、
不備のないように記入、作成してください。
ですから、必要書類を完璧に揃えること、
予納金を確実に支払うことには気をつけてください。
最後の確認を忘れずに
提出の前に、もう一度記載漏れ、間違いが無いかチェックしてください。
添付書類や、手数料である収入印紙、切手も揃えます。
提出書類は全て自分用にコピーをとっておきましょう。
これにより、審問当日に質問に答えやすくなります。
自己破産の後は?
自己破産の後はどうなる?
借主(債務者)が自己破産の申立をした後は、
債権者は取立てや催促など、
支払いの請求ができないことになっています。
ただ、自己破産の申立をしたからといって、
すぐに裁判所からの通知が届くわけではありません。
ですから、申立が受理された後、
すぐに取立てや催促を止めたい場合は
債務者本人が事件番号を記載した通知を送るといいでしょう。
この場合は、通知書に
・自己破産にいたった事情
・今後の手続に協力して欲しいという内容
・自己破産の申立を行った裁判所名と事件番号
を必ず記述してください。
※弁護士に依頼した場合は、依頼した時点ですぐに、
弁護士からの通知が債権者宛に発送してくれることがあります。
金融業者(債権者)の意見も聞かれる
自己破産の申立をすると、裁判所では書類審査と
予納金の受け入れ手続をします。
その後、裁判所から金融業者(債権者)に対して「意見申述書」という
金融業者(債権者)の言い分を聞くための書類が発送されます。
これにより金融業者側は借主(債務者)が自己破産の申立をした
事実を知り、取立てや催促を止めることになります。
※借金(債務)総額が高額でない場合は、
「意見申述書」を送付しない裁判所もあるようです。
確実に金融業者(債権者)に自己破産の申立をした事実を知らせるためにも、
債務者本人からの通知をしておいたほうが良いでしょう。
自己破産申立後の債務者審問
自己破産の申立の書類を裁判所が確認し、
問題なく樹里去れると、次は「審問」になります。
担当裁判官から自己破産申立の事情について質問される、 いわば面接のようなものです。
自己破産の申立についての結論は、
この「審問」によって出されますから、
指定された期日に、必ず出席する必要があります。
この「審問」と、各金融業者(債権者)からの「意見申述書」をもとに、
審問日から、数日後に「破産手続開始決定」がなされ、
場合によっては「同時廃止」の決定が出されます。
同時廃止の場合は一般的に、自己破産の申立から
1〜2ヵ月後といったところですが、申立の件数が多い場合や裁判所によっては、
2〜3ヶ月程度かかる場合もあります。
自己破産の「審問」では「支払不能状態」であるかどうかが調べられます。
このことからも、事前に提出する書類(陳述書)の中で、
申立人が支払不能状態であることを明確にしておく必要があるわけです。
ですから、この陳述書には問われている内容を、
出来るだけ詳しく記入しておくことで、
審問時に裁判官に理解してもらいやすいともいえます。
これにより破産手続開始決定がされた場合は、その後に取得した財産などは、
破産者の自由に使うことが出来ます。
書類や審問などにより、申立人が支払不能状態ではないと判断された場合、
破産手続開始決定の申立が棄却(受け入れられない)されます。
破産手続開始決定を受けた後
破産手続開始決定を受けた後
破産手続開始決定を受けただけでは借金(債務)はまだ帳消しになりません。
その後の「免責」を受けて、初めて借金がなくなります。
自己破産の破産手続廃止決定を受けた後は、
破産者の資産状態によって3つに分けられます。
同時廃止
消費者金融やクレジットによる借金(債務)の場合は、
まったく財産のない個人がほとんどですから、
提出した書類と審問に問題が無ければ、
ほぼ破産手続開始決定と同時に同時廃止決定となります。
破産管財人による手続
破産者に財産がある場合には「管財事件」となり、
裁判所から選任された破産管財人によって、
財産の換金などの手続がとられ、債権者に配当という形で
換金した金銭が分配されます。
異時廃止
当初は財産があると判断され「管財事件」となり、
破産管財人によって手続が開始されたものの、
財産が少なく、破産手続の費用も出ないと判断されると、
破産管財人の申立か裁判所の職権により手続廃止の決定が出されます。
自己破産手続後の「免責」の決定
破産手続が終了すると「免責」の審理が行われます。
債権者からの意見申述が終了し、免責不許可自由がなければ、
免責を決定します。
免責が決定すると、裁判所から免責決定書が交付され、
債権者から1週間以内に意義の申立がなければ、
免責の効力が生じます。
免責が決定すると、破産者として制限されていた
法律的な制限や借金から開放されることになります。
この時点で初めて借金(債務)がなくなるわけです。
自己破産して「免責」が決定された後7年間は「免責」を受けられません。
もし、免責が受けられなかった場合には、
破産した状態のままで、借金も残った状態です。
ただし、自己破産の申立をした時点で、
返済できる状態ではないということが債権者には分かるわけですから、
以降の取立てをあきらめる債権者は多いようです。
免責が不許可の場合は、高等裁判所へ免責不許可の決定に対して
意義を申し立てるか、再度任意整理などを行うことになります。
高等裁判所へ免責不許可の決定に対して意義を申し立てる
免責不許可の決定書が到達してから1週間以内に申し立てる必要があります。
任意整理
免責が不許可の場合でも、破産手続開始決定はされているわけですから、
それを理由に任意整理も進めやすくなりますね。
たとえ免責を受けられなかったとしても、
破産手続開始決定後任意整理を行ったり、
へんさいを終了させれば、裁判所に申し立てて
復権(法律的な制限から開放)することも出来ます。
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